平成28年4月1日に、障害者差別解消法がスタートしました。
この法律では、会社や店、行政機関が、障がいを理由に差別することが禁止されています。

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禁止されるのは、障がい者の権利や利益を侵害する不当な差別的取り扱いをすることです。また法律では、障がいのない人と同等の機会の提供を受けることができるよう、配慮に努めなければならない合理的配慮をすることも定められています。

 ここでは、具体的にどのような取り扱いが禁止されるのか、場面や状況をイラストで紹介します。


[問] 障がい福祉課 ☎ 0985-21-1772、FAX 0985-21-1776

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障害者差別解消法がスタートしました 写真

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